第一種・第二種貨物利用運送の登録・許可申請代行について
第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業の登録・許可申請
ノンアセットで運送事業を行っている事業者様は、貨物利用運送について許認可が必要となる場合が多いと思われます。
昨今のコンプライアンス重視の風潮は、事業の運営上必要な許認可を取得していない場合、お取引ができないあるいは取引を停止されるといった事態も想定されます。
アクシア行政書士事務所では、第一種利用運送業の登録申請も第二種利用運送業の許可申請のいずれも豊富な経験と実績があります。
当面、第一種利用運送業の登録のみを検討しているが、今後は複合物流事業に参入を予定していて第二種利用運送業許可の申請を計画している事業者様に対しても、適切なアドバイスを差し上げることができると自負しております。
アクシア行政書士事務所では、第一種貨物利用運送事業の登録・第二種貨物利用運送事業の許可代行申請及びこれらの申請についてのご相談を承っております。
お気軽に、ご相談ください。
対応地域
一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)
※そのほかの地域についてはご相談下さい。
貨物利用運送事業について(リンクをクリックしてください)
貨物利用運送事業とは
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い
審査基準と標準処理期間(第一種貨物利用運送事業登録)
申請書類、登録免許税について(第一種貨物利用運送事業登録)
審査基準と標準処理期間(第二種貨物利用運送事業許可)
申請書類、登録免許税について(第二種貨物利用運送事業許可)
貨物利用運送事業の手続業務に係る報酬額
運賃料金設定(変更)届出書について
営業報告書について
事業実績報告書について
貨物利用運送事業法と貨物利用運送事業法施行規則(第一種貨物利用運送事業)
貨物利用運送事業法と貨物利用運送事業法施行規則(第二種貨物利用運送事業)
貨物利用運送事業法と貨物利用運送事業法施行規則(外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業)
貨物利用運送事業登録・許可申請はお任せください。
ご依頼・ご相談は“許認可の窓口”アクシア行政書士事務所へ。
電話:03-3778-5450
アクセス:東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルA棟3階(地図)
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【代表】星野 誠
日本行政書士会登録
第01080688号
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〒140-0014 東京都品川区大井1-11-1 大井西銀座ビルA棟3階
(大井町駅より徒歩5分)
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