申請書類、登録免許税について(第二種貨物利用運送事業許可)
申請書類、登録免許税について(第二種貨物利用運送事業許可)
一例として、外航海運において第二種貨物利用運送事業の許可申請を行う場合の必要書類を列記します。この許可を受けて事業を行う事業者をNVOCC(Non Vessel Operating Common Carrier)と呼ぶことがあります。
許可申請書に添付する書類
①事業計画書
②集配事業計画書
③利用する運送事業者との運送委託契約書(集荷部分、海上部分)
④定款コピー
⑤過去3カ年の貸借対照表、損益計算書
※純資産300万円以上あることが必要です
⑥役員名簿
⑦役員履歴書
⑧役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
⑨営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことを証する書類
⑩外航運送に係る貨物利用運送事業についての組織・体制に関する資料
⑪貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
⑫貨物の保管体制を必要とする場合には保管施設の面積、構造及び付属施設を記載した書類並びに当該保管施設の使用権原を証する書類及び見取図
⑬仕向地の受取事業者との契約書
※自動車による集貨は他の事業者に委託することを前提としていますが、自己で行う場合は、自動車を使用する権原に関する書類や車庫に関する書類、運行管理体制に関する書類等が必要となります。
※申請を行ってから許可となるまでに3か月~5か月要します。全体的に非常に時間がかかりますので、予めご留意下さい。
利用運送約款設定認可申請書に添付する書類
①利用運送約款
※貨物利用運送事業の許可を受けるためには、予め約款の認可を受けることが必要となります。なお約款の認可申請は、貨物利用運送事業の許可申請と同時に行うことが可能です。
※独自に約款を作成し認可を受けることも可能ですが、(社)日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会(JIFFA)に入会し、協会指定の約款を使用するケースが多いようです。
許可に要する費用
登録免許税:12万円
許可後に、管轄の税務署に対して納付します。
貨物利用運送事業登録・許可申請はお任せください。
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