貨物利用運送事業法と貨物利用運送事業法施行規則(第一種貨物利用運送事業)
貨物利用運送事業法と貨物利用運送事業法施行規則の対照表(第一種貨物利用運送事業)
貨物利用運送事業法 | 貨物利用運送事業法施行規則 |
第一章 総則 | |
(目的) 第1条 この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする。 |
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(定義) 第二条 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。 2 この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第2条第2項の船舶運航事業(同法第44条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。 3 この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第2条第18項の航空運送事業を経営する者をいう。 4 この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第2条第2項の第一種鉄道事業若しくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第4条に規定する軌道経営者をいう。 5 この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。 6 この法律において「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業をいう。 7 この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。 8 この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。 |
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第二章 第一種貨物利用運送事業 | |
(登録) 第3条 第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 2 第二種貨物利用運送事業について第20条の許可を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第一種貨物利用運送事業について、前項の登録を受けることを要しない。 |
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(登録の申請) 第4条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 三 事業の経営上使用する商号があるときはその商号 四 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲 2 前項の申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 |
(登録の申請) 第4条 法第4条第1項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した事業の計画 イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要 ハ その他事業の計画の内容として必要な事項 二 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し 三 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。) 四 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 五 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 イ 定款(商法(明治三十二年法律第四十八号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類 六 個人にあっては、次に掲げる書類 イ 財産に関する調書 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 七 法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない旨を証する書類 3 国土交通大臣(法第三条第一項の規定による権限が地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合にあっては、地方運輸局長)が必要ないと認めたときは、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。 |
(登録の実施) 第5条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種貨物利用運送事業者登録簿(以下「第一種登録簿」という。)に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 3 国土交通大臣は、第一種登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 |
(第一種貨物利用運送事業者登録簿) 第5条 第一種貨物利用運送事業者登録簿は、第一号様式によるものとする。 |
(登録の拒否) 第6条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 五 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの イ 日本国籍を有しない者 ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの 六 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者 七 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 |
(事業に必要な施設) 第6条 法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所 二 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設(財産的基礎) 第7条 法第6条第1項第7号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が三百万円以上であることとする。第8条 基準資産額は、第4条第2項第4号ロ又は同項第6号イに掲げる貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。 2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価格と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価格は、その評価額によって計算するものとする。 3 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とする。 |
(変更登録等) 第7条 第3条第1項の登録を受けた者(以下「第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前3条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第4条第1項及び第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。 3 第一種貨物利用運送事業者は、第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があったとき又は第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を第一種登録簿に登録しなければならない。 |
(変更登録の申請) 第9条 法第7条第1項の規定により第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録番号 三 変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送に係る運送機関(以下「利用運送機関」という。)の種類及び新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には、第4条第2項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。(登録事項の変更の届出) 第10条 法第7条第3項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録番号 三 変更した事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。) 四 変更の実施の日 五 変更を必要とした理由 2 前項の届出書には、第4条第2項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 |
(利用運送約款) 第8条 第一種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。 一 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも貨物の受取及び引渡し、運賃及び料金の収受並びに第一種貨物利用運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。 3 国土交通大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第一種貨物利用運送事業者が、標準利用運送約款と同一の利用運送約款を定め、又は現に定めている利用運送約款を標準利用運送約款と同一のものに変更したときは、その利用運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。 |
(利用運送約款の認可の申請) 第11条 法第8条第1項の規定により利用運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号 二 設定し、又は変更しようとする利用運送約款に係る利用運送機関の種類 三 設定し、又は変更しようとする利用運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。) 四 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由(利用運送約款の記載事項) 第12条 法第8条第1項の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第一種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類 二 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 三 利用運送の引受けに関する事項 四 受取、引渡し及び保管に関する事項 五 損害賠償その他責任に関する事項 六 その他利用運送約款の内容として必要な事項 |
(事業の種別等の掲示) 第9条 第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)を対象とするものに限る。)、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。 |
(掲示事項) 第13条 法第9条(法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 第一種貨物利用運送事業者である旨 二 利用運送機関の種類 三 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。) 四 利用運送約款 五 利用運送の区域又は区間 六 業務の範囲 |
(差別的取扱いの禁止) 第10条 第一種貨物利用運送事業者は、特定の荷主に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。 |
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(運輸に関する協定) 第11条 第一種貨物利用運送事業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
(運輸に関する協定の届出) 第14条 法第11条(法第34条第1項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設備の共用 二 連絡運輸 三 共同積荷その他の共同経営 2 法第11条の規定により運輸に関する協定の締結又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定締結(変更)届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに利用運送機関の種類 二 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに利用運送機関又は運送機関の種類 三 締結し、又は変更しようとする協定の主な内容(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。) 四 締結し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間 五 協定の締結又は変更を必要とする理由 3 前項の届出書には、協定書の写しを添付しなければならない。 |
(事業改善の命令) 第12条 国土交通大臣は、第一種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第一種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 一 利用運送約款を変更すること。 二 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。 三 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。 四 前3号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。 |
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(名義の利用等の禁止) 第13条 第一種貨物利用運送事業者は、その名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。 2 第一種貨物利用運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させてはならない。 |
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(承継) 第14条 第一種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡し、又は第一種貨物利用運送事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第一種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(第一種貨物利用運送事業者たる法人と第一種貨物利用運送事業を経営しない法人の合併後存続する第一種貨物利用運送事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該第一種貨物利用運送事業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第6条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 2 前項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 第7条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 |
(承継の届出) 第15条 法第14条第2項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに承継人が法人である場合にあっては、その代表者の氏名 二 登録番号 三 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 四 承継の理由 五 承継した年月日 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該承継の事実を証する書類 二 承継人が承継前に第一種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第4条第2項第4号、第5号又は第6号及び第7号に掲げる書類 |
(事業の廃止) 第15条 第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
(事業の廃止の届出) 第16条 法第15条の規定により第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録番号 三 廃止した第一種貨物利用運送事業の内容 四 廃止の日 五 廃止を必要とした理由 |
(事業の停止及び登録の取消し) 第16条 国土交通大臣は、第一種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二 不正の手段により第3条第1項の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。 三 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 |
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(登録の抹消) 第17条 国土交通大臣は、第15条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。 |
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(附帯業務) 第18条 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分(以下「貨物の荷造り等」という。)、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。 2 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。 3 第9条及び第12条の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。 |
(附帯業務に係る輸送の安全確保) 第17条 法第18条第2項(法第34条第1項において準用す る場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。 一 貨物の荷造り、保管又は仕分け(以下「貨物の荷造り等」という。)の際における荷崩れを防止するための措置 二 貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導 三 危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い |
(適用除外) 第19条 この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。 |
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