第一種貨物利用運送と第二種貨物利用運送の違い
第一種貨物利用運送事業(登録)と、第二種貨物利用運送事業(許可)の違いを解説します。
事業の形態によって、必要なライセンスが異なります。自社の事業に適したライセンスを検討することがとても重要です。
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い
貨物利用運送事業は、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の二つに分類されています。
- 第一種貨物利用運送事業(登録制)
- 第二種貨物利用運送事業(許可制)
第一種貨物利用運送事業を行うには国土交通大臣の「登録」を、第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の「許可」を受けることが必要となります。
第一種貨物利用運送事業(登録制)
第一種貨物利用運送事業とは第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業を指します。
第一種貨物利用運送事業の登録は、自動車(トラック)だけではなく、鉄道、海運あるいは航空での登録も可能ですが、これらで登録した場合、荷主との契約は鉄道、海運あるいは航空部分のみに限られます。一般貨物自動車運送事業者による前後の集荷・集配について荷主と契約を結ぶ場合は、別途、自動車(トラック)の第一種貨物利用運送事業の登録が必要になります。
船舶、航空及び鉄道での第一種貨物利用運送事業の登録を行っている場合で、前後の集荷を、軽自動車やいわゆるバイク便の運送事業者によって行っている場合では、荷主と一貫輸送の契約を締結することはできません。軽自動車貨物運送事業(これにはバイク便も含まれます)は貨物利用運送事業の実運送事業者から除かれているためです。
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- 船舶の第一種貨物利用運送事業(PORT to PORT)のイメージ
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- 航空の第一種貨物利用運送事業(AIRPORT to AIRPORT)のイメージ
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- 鉄道の第一種貨物利用運送事業(臨海鉄道・荷主専用引込線等)のイメージ
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- 自動車の第一種貨物利用運送事業のイメージ
第二種貨物利用運送事業(許可制)
鉄道、海運又は航空による利用運送に先行及び後続して、自動車(トラック)による集配を行い、荷主から荷受人まで一貫した運送サービスを提供する事業を指します。
仕立地と仕向地、基幹輸送に応じて、内航海運、外航海運、国内航空、国際航空、鉄道などに種別されます。
外航海運利用運送事業、国際航空利用運送事業においては、外資の外国法人等が許可を受けることも可能です。しかしながら、国内航空利用運送事業については、外国法人等は許可を受けることができません。
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- 第二種貨物利用運送事業(DOOR to DOOR)のイメージ
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