審査基準と標準処理期間(第一種貨物利用運送事業登録)
審査基準
1 事業遂行に必要な施設
① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ ①の営業所等の規模が適切なものであること。
④ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
⑤ ④の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥ ④の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
2 財産的基礎
純資産300万円以上がであること。
3 経営主体
欠格事由に該当しないこと。
<欠格事由>
・一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
・申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
・法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
標準処理期間
概ね2ケ月~3ヶ月
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