貨物利用運送事業法と貨物利用運送事業法施行規則(外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業)
貨物利用運送事業法と貨物利用運送事業法施行規則の対照表(外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業)
貨物利用運送事業法 | 貨物利用運送事業法施行規則 |
第四章 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業 | |
(登録) 第35条 外国人等は、第3条第1項及び第6条第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができる。 2 前項の登録は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。 3 第3条第2項の規定は、第45条第1項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第3条第2項中「第21条第1項第2号の事業計画」とあるのは、「第45条第3項の事業計画」と読み替えるものとする。 |
(登録簿) 第31条 外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿及び外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第2号様式及び第3号様式によるものとする。 |
(登録の申請) 第35条 前条第1項の登録を受けようとする者は、第4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前条第1項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。 |
(登録の申請) 第30条 法第36条第1項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業」という。)の登録を申請しようとする者は、法第35条第1項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。 一 法第四条第一項各号に掲げる事項 二 法人にあっては、次に掲げる事項 イ 代表者及び役員の国籍 ロ 役員の氏名 ハ 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率 三 個人にあっては、国籍 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した事業の計画 イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要 ハ その他事業の計画の内容として必要な事項 二 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し 三 外国人国際第一種貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。) 四 利用運送約款 五 法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの ロ 最近の事業年度における貸借対照表 六 個人にあっては、財産に関する調書 七 法第38条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない旨を証する書類 |
(登録の実施) 第37条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種海上登録簿」という。)又は外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種航空登録簿」という。)に登録しなければならない。 一 前条第一項に規定する事項 二 登録年月日及び登録番号 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 3 国土交通大臣は、外国人国際第一種海上登録簿及び外国人国際第一種航空登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 |
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(登録の拒否) 第38条 国土交通大臣は、第36条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第一種貨物利用運送事業の登録若しくは第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する免許その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 五 第6条第1項第6号又は第7号に掲げる者のいずれかに該当する者 六 国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する者 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 |
(登録を拒否することが適切であると認められる事由) 第32条 法第38条第1項第6号の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下同じ。)における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由とする。 |
(変更登録等) 第39条 第35条第1項の登録を受けた者(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第36条第1項に規定する事項(第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前3条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第36条第1項中「第4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項」とあり、第37条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。 3 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、第36条第1項に規定する事項(第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に限る。)について変更があったとき又は第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を外国人国際第一種海上登録簿又は外国人国際第一種航空登録簿に登録しなければならない。 |
(変更登録の申請) 第33条 法第39条第1項の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録番号 三 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には、第30条第2項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。(軽微な変更) 第34条 法第39条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、第30条第1項第2号ロに掲げる事項に係る変更とする (登録事項の変更の届出) |
(運賃又は料金の変更命令) 第40条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。 |
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(事業の廃止) 第41条 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
(事業の廃止の届出) 第36条 法第41条の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号 二 廃止した第一種貨物利用運送事業の内容 三 廃止の日 四 廃止を必要とした理由 |
(事業の停止及び登録の取消し) 第42条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 一 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法令、法令に基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。 二 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が不正の手段により第35条第1項の登録又は第39条第1項の変更登録を受けたとき。 三 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第38条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 四 外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第35条第1項の登録を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。 五 外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業について第35条第1項の登録を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、公共の利益のためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当するに至ったとき。 |
(事業の停止等の処分をする必要があると認められる事由) 第37条 法第42条第6号の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者がその名義を他人に国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業のため利用させたことその他公共の利益のため同項の規定に基づく処分をする必要があると認められる事由とする。 |
(登録の抹消) 第43条 国土交通大臣は、第41条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。 |
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(附帯業務) 第44条 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等、代金の取立て及び立替えその他の通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。 2 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。 3 第9条及び第12条の規定は、通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。 |
(附帯業務に係る輸送の安全確保) 第38条 法第44条第2項(法第49条の3において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。 一 貨物の荷造り等の際における荷崩れを防止するための措置 二 貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導 三 危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い |
(許可) 第45条 外国人等は、第20条及び第22条(第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営することができる。 2 前項の許可は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。 3 第1項の許可を受けようとする者は、利用運送の区間等に関する事業計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 4 国土交通大臣は、第1項の許可の申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。5 国土交通大臣は、第一項の許可については、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。 |
(事業の許可の申請) 第39条 法第45条第1項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。)の許可を申請しようとする者は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第二種貨物利用運送事業許可申請書を提出しなければならない。 一 法人にあっては、次に掲げる事項 イ 名称並びに本店その他の主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名及び国籍 ロ 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率 二 個人にあっては、氏名、国籍及び住所 三 利用運送機関の種類 四 事業開始の予定日 五 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 利用運送に関して次に掲げる事項を記載した計画 (1)利用運送の区域又は区間 (2)国内における主たる事務所の名称及び位置 (3)国内における営業所の名称及び位置 (4)業務の範囲 (5)貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要 (6)利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 (7)実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置 ロ 貨物の集配に関して次に掲げる事項を記載した計画 (1)貨物の集配の拠点 (2)貨物の集配を行う地域 (3)貨物の集配に係る営業所の名称及び位置 (4)貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けている者にあっては、(iii)に掲げる事項を除く。) (i)各営業所に配置する事業用自動車の数 (ii)自動車車庫の位置及び収容能力 (iii)乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 (5)貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。) 二 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けている者を除く。)にあっては、事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 三 利用運送約款 四 法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの ロ 最近の事業年度における貸借対照表 五 個人にあっては、財産に関する調書 六 法第38条第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類 |
(事業計画) 第46条 前条第1項の許可を受けた者(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。 2 外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、事業計画の変更(第四項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 3 前条第5項の規定は、前項の認可について準用する。 4 外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。 5 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画の変更を命ずることができる。 |
(事業計画の変更の認可の申請) 第40条 法第46条第2項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には、前条第2項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。(事業計画の変更の届出) 第41条 法第46条第4項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第39条第1項第5号ロ(4)(i)に掲げる事項に係る変更とする。 2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由 3 前項の届出書には、第39条第2項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 第42条 |
(運賃又は料金の変更命令) 第47条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。 |
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(事業の廃止) 第48条 外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
(事業の廃止の届出) 第43条 第36条の規定は、法第48条の規定による外国人国際第二種貨物利用運送事業の廃止の届出について準用する。この場合において、第36条第1号中「その代表者の氏名並びに登録番号」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする。 |
(貨物の集配に係る輸送の安全) 第49条 外国人国際第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第37条第3項に定めるところによる。 |
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(事業の停止及び許可の取消し) 第49条の2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法令、法令に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二 外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第二種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第二種貨物利用運送事業者が第45条第1項の許可を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。 三 外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業について第四十五条第一項の許可を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、公共の利益のため必要があるとき。 |
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(準用規定) 第49条の3 第44条の規定は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者について準用する。 |
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(登録等の条件等) 第50条 この章に規定する登録、許可又は認可には、条件又は期限を付し、これを変更し、及び登録、許可又は認可の後これに条件又は期限を付することができる。 |
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(行政手続法の適用除外) 第50条の2 国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第40条、第42条、第44条第3項又は前条の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。 2 国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第46条第5項、第47条、第49条の2、第49条の3において準用する第44条第3項又は前条の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 |
(処分をする必要があると認められる事由) 第44条 法第50条の2第1項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第一種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。 2 法第50条の2第2項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第二種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。 |
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