審査基準と標準処理期間(第二種貨物利用運送事業許可)
目次
審査基準と標準処理期間(第二種貨物利用運送事業許可)
審査基準
1 事業計画の適切性
(1)事業の円滑な遂行
利用する運送を行う実運送事業者との間に、業務取扱契約が締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるものと認められること。
(2)事業遂行に必要な施設
① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ ①の営業所等の規模が適切なものであること。
④ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
⑤ ④の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥ ④の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
(3)貨物の受取を他の者に委託して行う場合
その受取業務を円滑に遂行することができるものと認められる受託者に業務委託していること。
2 事業の遂行能力
(1)財産的基礎
① 純資産300万円以上を所有していること。
② 過去数か年程度法人の経常収支が健全であること。(新たに法人を設立する場合にあっては、健全な経営が行われるものと認められること)
(2)組織
① 事業遂行に十分な組織を有すること。
② 事業運営に関する指揮命令系統が明確であること。
(3)経営主体
① 欠格事由に該当しないこと。
② 事業遂行に必要な法令の知識を有すること。
3 集配事業計画の適切性(集配を他の者に委託する場合)
(1)集配営業所
① 使用権原を有すること。
② 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ 規模が適切なものであること。
(2)集配事業者の体制
集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空又は海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること。
集配を自社で行う場合は、当然ながら審査項目が追加されます。
標準処理期間
概ね3ヶ月~5ヶ月
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