貨物利用運送事業法と貨物利用運送事業法施行規則(第二種貨物利用運送事業)

関係法令条文集

貨物利用運送事業法と貨物利用運送事業法施行規則の対照表(第二種貨物利用運送事業)

貨物利用運送事業法 貨物利用運送事業法施行規則
第三章 第二種貨物利用運送事業
(許可)
第20条
第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第21条
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
三 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画
2 前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(事業計画及び集配事業計画)
第18条
法第21条第1項第2号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 利用運送機関の種類
二 利用運送の区域又は区間
三 主たる事務所の名称及び位置
四 営業所の名称及び位置
五 業務の範囲
六 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
七 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
八 実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置
2 法第21条第1項第3号の集配事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 貨物の集配の拠点
二 貨物の集配を行う地域
三 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
四 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第3条又は第35条第1項の許可を受けている者にあっては、ハに掲げる事項を除く。)
イ 各営業所に配置する事業用自動車(貨物の集配の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の数
ロ 自動車車庫の位置及び収容能力
ハ 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
五 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(添付書類)
第19条
法第21条第2項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
二 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
三 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けている者を除く。)にあっては、事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
四 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
五 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(商法(明治三十二年法律第四十八号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
六 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
七 法第22条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
2 国土交通大臣が必要ないと認めたときには、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。
(欠格事由)
第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条の許可を受けることができない。
一 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者
二 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、第6条第1項第5号イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの
(許可の基準)
第23条
国土交通大臣は、第20条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。
二 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
三 その事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。
四 貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。
五 貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。
(事業計画及び集配事業計画)
第24条
第20条の許可を受けた者(以下「第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画及び集配事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
第25条
第二種貨物利用運送事業者は、事業計画及び集配事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第23条の規定は、前項の認可について準用する。
3 第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業計画及び集配事業計画の変更の認可の申請)
第20条
法第25条第1項の規定により事業計画又は集配事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書又は集配事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、前条第1項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。(集配事業計画の変更の届出)
第21条
法第25条第3項の国土交通省令で定める集配事業計画の変更は、第18条第2項第4号イに掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
2 前項の集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した集配事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
3 前項の届出書には、第19条第1項に掲げる書類のうち集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。(事業計画及び集配事業計画の軽微な変更の届出)
第22条
法第25条第3項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
一 事業計画の変更の場合にあっては、第18条第1項第3号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項
二 集配事業計画の変更の場合にあっては、第18条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)
2 前項の事業計画又は集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書又は集配事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更した事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とした理由
3 前項の届出書には、第19条第1項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。(事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第23条
第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受け、第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併若しくは分割又は相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする第二種貨物利用運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画又は集配事業計画を変更しようとするときは、当該認可の申請書に事業計画又は集配事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)及び第19条第1項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
(利用運送約款)
第26条
第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。
(利用運送約款の認可の申請等)
第24条
第11条の規定は、法第26条第1項の規定による利用運送約款の設定又は変更の認可の申請について準用する。この場合において、第11条第1号中「その代表者の氏名並びに登録番号」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
2 第12条の規定は、法第26条第1項の利用運送約款の記載事項について準用する。この場合において、第12条第1号中「第一種貨物利用運送事業である旨」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業である旨」と読み替えるものとする。
(事業の種別等の掲示)
第27条
第二種貨物利用運送事業者は、第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る。)、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(掲示事項)
第25条
法第27条(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 第13条第2号から第6号までに掲げる事項
二 第二種貨物利用運送事業者である旨
三 貨物の集配の拠点
(事業改善の命令)
第28条
国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第二種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画又は集配事業計画を変更すること。
二 利用運送約款を変更すること。
三 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
四 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
五 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
(事業の譲渡し及び譲受け等)
第28条
第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、第二種貨物利用運送事業者たる法人と第二種貨物利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において第二種貨物利用運送事業者たる法人が存続するとき又は第二種貨物利用運送事業者たる法人が分割をする場合において第二種貨物利用運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第22条及び第23条の規定は、前2項の認可について準用する。
4 第1項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業を譲り受けた者又は第2項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により第二種貨物利用運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。
(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
第26条
法第29条第1項の規定により第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 譲渡し及び譲受けに係る利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
三 譲渡し及び譲受けの価格
四 譲渡し及び譲受けの予定日
五 譲渡し及び譲受けを必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 譲渡譲受契約書の写し
二 譲渡し及び譲受けの価格の明細書
三 譲受人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第19条第1項第1号及び第4号、第5号又は第6号並びに第7号に掲げる書類(法人の合併又は分割の認可の申請)
第27条
法第29条第2項の規定により第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
一 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
三 合併又は分割の方法及び条件
四 合併又は分割の予定日
五 合併又は分割を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二 合併又は分割の方法及び条件の説明書
三 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第19条第1項第1号及び第4号又は第5号並びに第7号に掲げる書類
(相続)
第30条
第二種貨物利用運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第二種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた第二種貨物利用運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二種貨物利用運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第22条及び第23条の規定は、第1項の認可について準用する。
4 第1項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。
(相続人の事業継続の認可の申請)
第28条
法第30条第1項の規定により相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 継続して経営しようとする被相続人の利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
四 相続の開始の日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者と被相続人との続柄を証する書類
二 申請者が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第19条第1項第1号、第6号イ及びハ並びに第7号に掲げる書類
三 申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該第二種貨物利用運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
(事業の休止及び廃止)
第31条
第二種貨物利用運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止の届出)
第29条
法第31条の規定により第二種貨物利用運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 休止し、又は廃止した第二種貨物利用運送事業の内容
三 休止又は廃止の日
四 休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
五 休止又は廃止を必要とした理由
(貨物の集配に係る輸送の安全)
第32条
第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第37条第3項に定めるところによる。
(事業の停止及び許可の取消し)
第33条
国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内(第三号に該当する場合にあっては、六月以内)において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第22条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 貨物の集配を自動車を使用して行っている場合において、貨物自動車運送事業法第33条(同法第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。
(準用規定)
第34条
第10条、第11条、第13条並びに第18条第1項及び第2項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。この場合において、第13条第1項中「第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第2項中「第一種貨物利用運送事業を」とあるのは「貨物利用運送事業を」と読み替えるものとする。
2 第27条及び第28条の規定は、通常第二種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。

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