申請書類、登録免許税について(第一種貨物利用運送事業登録)

申請書類、登録免許税について(第一種貨物利用運送事業登録)

利用する運送手段として、理屈上は海運、航空、鉄道、自動車いずれも可能ですが、実際上は自動車での登録が多くを占めます。

自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業登録申請に必要な書類

□第一種貨物利用運送事業登録申請書
□事業の計画
□利用する運送を行う実運送事業者または貨物利用運送事業者との運送に関する契約書コピー
□都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書)
□営業所等の使用権原を有することを証する書類(宣誓書)
□定款コピー
□履歴事項全部証明書
□直近の事業年度における貸借対照表※純資産300万円以上あることが必要です
□役員の名簿及び履歴書
□法第6条第1項第1~5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)

法第6条第1項第1~5号とは以下の内容を指します。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二  第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三  申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
四  法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、 これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ) のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
五  船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

貨物の保管施設がある場合の必要書類

□貨物保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
□貨物保管施設の使用権原を有していることを証する書類(宣誓書)

申請に要する費用

登録免許税:9万円


貨物利用運送事業登録・許可申請はお任せください。
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