たばこ小売販売許可は承継できます
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目次
たばこ小売販売許可の承継
たばこの小売り販売の許可は一定の要件のもとで、承継することができます。
個人でたばこ店を営んでいた方が、店舗をコンビニエンスストアに改築し、あわせて法人成りする場合などがこの制度を活用できるケースです。
この場合、たばこ事業法第28条に該当します。
「一般承継」と「特定承継」
たばこ小売許可の承継は、たばこ事業法において「一般承継」と「特定承継」に区分されます。
一般承継
たばこ事業法第27条に示されています。
※条文は後半の条文集をご確認下さい。
(1)相続、合併又は分割による承継
特定承継
たばこ事業法第28条に示されています。
※条文は後半の条文集をご確認下さい。
次の各場合で許可を承継するケースをいいます。
(1)個人Aから法人(Aを代表者)
(2)法人(Aが代表者)から個人A
(3)法人(Aが代表者)から個人B(AとBは同居する三親等内の親族関係)
(4)個人Aから個人B(AとBは同居する三親等内の親族関係)
(5)個人Aから法人(Bが代表者)(AとBは同居する三親等内の親族関係)
(6)人格のない社団の構成員Aから同社団の構成員B
(7)人格のない社団の構成員Aからその人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人
(8)会社法の規定により法人が組織変更
たばこ小売販売許可の承継に関連する条文集
たばこ事業法(抜粋)
(小売販売業の承継)
第27条 小売販売業者について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が第23条各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後60日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの小売販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を小売販売業者とみなす。
3 第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
第28条 前条第一項及び第三項の規定は、小売販売業者が自らを代表者とする法人(定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがあるものに限る。)を設立した場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。
たばこ事業法施行規則(抜粋)
(小売販売業者の承継の届出)
第25条 法第27条第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「一般承継者」という。)又は法第28条の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「特定承継者」という。)は、法第27条第三項(法第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号による承継届出書に次の書類を添付して、会社の営業所を経由して、当該地位を承継された小売販売業者に係る法第22条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一 一般承継者又は特定承継者が法第23条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第十九号により作成した書面及び一般承継者又は特定承継者に係る第19条第一項各号に掲げる書類(同項第一号イ、ロ、ハ、ホ、チ及びリ並びに同項第二号イ、ハ及びニに掲げる書類に限る。)
二 一般承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第二十三号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本
三 一般承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第二十四号による相続を証明する書面及び戸籍謄本
四 特定承継者にあつては、法人の登記事項証明書その他の法第28条の規定により地位を承継した旨を証明する書類
五 一般承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し
2 法第27条第二項の規定により小売販売を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号による届出書に戸籍謄本を添付して、会社の営業所を経由して、その者により相続された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
(小売販売業者の地位を承継する場合)
第26条 法第28条に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 小売販売業者を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
二 小売販売業者たる法人の代表者が、個人として、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
三 小売販売業者たる法人の代表者と同居する三親等内の親族(配偶者を含む。次号において同じ。)が、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
四 小売販売業者と同居する三親等内の親族又は当該三親等内の親族を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
五 小売販売業者の属する人格のない社団の構成員又は当該人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
六 小売販売業者たる法人が会社法の規定によりその組織を変更した場合(組織変更後の法人の定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがある場合に限る。)
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