倉庫業登録の申請代行について | アクシア行政書士事務所
目次
倉庫業登録申請代行
アクシア行政書士事務所では、倉庫業登録申請の代行を承っております。
倉庫業では、物件の選択が大切になってきます。
当社では、物件選定のときから、不動産調査などでお手伝いが可能です。
申請書類の作成・調製から、提出の代行まで一貫して承ります。
倉庫業登録の基準
登録拒否事由に該当しないこと(第6条第1項)。
① 1年以上の懲役等の刑を受けていること(又は執行後2年を経過していないこと)
② 登録の取消しを受け、2年を経過していないこと
③ 役員が①又は②に該当する者であること。
④ 倉庫の施設又は設備が一定の施設設備基準を満たさないこと。
⑤ 倉庫管理主任者を確実に選任できると認められないこと。
倉庫業登録申請代行業務の対応地域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
※この他の地域はお問い合わせ下さい。
倉庫業登録申請代行の報酬額
倉庫業登録の報酬につきましては、倉庫の種類、個別の事例によって申請の難易度が異なってきますので、都度お見積もりをさせていただきます。
お見積もりに際しては、お打ち合わせと現地の確認を実施させていただきます。
お見積もり等が必要な場合は、お申し付け下さい。
また、不動産調査のみについても承っております。
その他、報酬額については会社案内のページでご確認下さい。
倉庫業登録のフロー
1.お打ち合わせ・現地確認(お客様、アクシア行政書士事務所)
2.お見積書のご提出(アクシア行政書士事務所)
3.発注書のご送付(お客様)
4.建築図面等の取りまとめ(お客様)
6.行政庁との折衝(アクシア行政書士事務所)
7.申請書の作成・調製(アクシア行政書士事務所)
8.申請(アクシア行政書士事務所)
9.審査(行政庁)
10.許可証の受領(アクシア行政書士事務所)
11.登録免許税の納付(お客様)
12.営業開始(お客様)
13.料金の設定届(アクシア行政書士事務所又はお客様)
※標準的なフローになります。申請の内容によって、変更となることがありますので、ご参考程度にご認識下さい。
※お申し付けいただければ、「13.料金設定届」も承ります。
倉庫業登録の標準処理期間
倉庫業の営業の登録(法第3条)
国土交通大臣権限 3か月
地方運輸局長権限 2か月
倉庫の施設及び設備等の変更登録(法第7条第1項)
国土交通大臣権限 該当なし
地方運輸局長権限 2か月
倉庫証券の発行の許可(法第13条第1項)
国土交通大臣権限 3か月
地方運輸局長権限 2か月
発券倉庫業者の営業の譲渡及び譲受の認可(法第18条第1項)
国土交通大臣権限 3か月
地方運輸局長権限 2か月
発券倉庫業者の合併又は分割の認可(法第18条第2項)
国土交通大臣権限 3か月
地方運輸局長権限 2か月
発券倉庫業者の相続の認可(法第19条第2項)
国土交通大臣権限 3か月
地方運輸局長権限 2か月
トランクルームの認定(法第25条)
国土交通大臣権限 該当なし
地方運輸局長権限 2か月
関連条文
倉庫業法(抜粋)
(登録)
第3条 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第4条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 倉庫の所在地
三 国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。)
四 倉庫の施設及び設備
五 保管する物品の種類
六 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、倉庫の図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第5条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第6条 国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
二 申請者が第21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
三 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
五 第11条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
倉庫業法施行規則(抜粋)
(営業の登録の申請)
第二条 法第三条の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一 法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 営業所の名称、所在地及び連絡先
三 資本金又は出資の総額
四 営業開始予定期日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 倉庫に関する書類
イ 倉庫明細書(第一号様式)及び第三条第八号に掲げる倉庫にあつては、冷蔵施設明細書(第二号様式)
ロ 倉庫及びその敷地(水面を含む。以下同じ。)についての使用権原を証する書類
ハ 倉庫が第三条の三第二号及び第三条の四から第三条の十一までの基準に適合していることを証するものとして国土交通大臣の定める書類
ニ 倉庫の平面図、立面図及び断面図
ホ 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
ヘ 倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者が第九条第一項各号に規定する要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類
二 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 登記事項証明書
ロ 役員が法第六条第一項第一号及び第二号の事由(以下「欠格事由」という。)に該当しない旨の宣誓書
三 設立中の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 設立趣意書
ロ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)
ハ 発起人又は役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
ニ 株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類
四 個人にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
ロ 申請者が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
ハ 資産調書
倉庫業登録についてのコンテンツ
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