たばこ小売販売業の出張販売許可申請について

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たばこ小売販売業の出張販売許可申請

たばこの出張販売とは、たばこ小売販売業者が、許可営業所以外の場所へ出張して販売を行う形態で、劇場や旅館、飲食店、事務所内等で、その施設を利用する人を対象にたばこの販売を行うことをいいます。

出張販売の許可を取得できるのは

出張販売の許可は、前提として小売り販売許可を有していることが必要になります。
出張販売のみの許可は取得することができません。

設置箇所の条件

・劇場、旅館、飲食店、駅、海水浴場(海の家)、祭礼等閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設
※小売店舗は不可
・自動販売機のみの販売(手売り不可)
(自動販売機を販売業者の代理とみなす)
・自動販売機の設置箇所は、従業員の目の届く場所
※但し飲食店で給仕がテーブルを回る場合は、その範囲も可
・距離基準、取扱高の基準は無し

必要書類

・出張販売許可申請書
・出張販売場所の位置を示す図面
・同意書(販売先が自己所有の場合は不要)
・未成年者喫煙防止に係る誓約書(販売先が自己所有の場合は不要)
・申請手数料無し・登録免許税3,000円
※但し祭礼等の期間限定のものは、登録免許税無し

その他

・自動販売機のリース料(2~3万円)が発生するので、高い利益は見込めないと思われます。
・卸売業者は出張販売先を回らないので、小売販売業者が自らたばこを補充する必要があります。
・申請書の受付窓口はJTとなります。

たばこ出張販売に関連する条文集

たばこ事業法(抜粋)

(許可の条件等)
第24条 財務大臣は、第二十二条第一項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、第二十二条第一項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。

(出張販売)
第26条 小売販売業者は、その営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。
2 第24条の規定は、前項の許可を与える場合について準用する。

たばこ事業法施行規則(抜粋)

(小売販売業者の出張販売の許可の申請)
第24条 小売販売業者は、法第26条第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十一号による出張販売許可申請書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 出張して販売しようとする場所が自己の所有に属しないときは当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類
二 出張販売場所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
三 小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を出張販売場所として自動販売機を設置しようとするときは、第19条第一号リに掲げる書類


たばこ販売に関する許可申請のお手伝いはお任せください。
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電話:03-3778-5450
アクセス:東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルA棟3階(地図

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