産業廃棄物処理業(中間処理業)の許可申請代行について
目次
産業廃棄物中間処理業許可申請について
産業廃棄物中間処理業の許可については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく申請書類が膨大な量になるのみならず、各自治体独自の条例や関連する法令にも精通していることが求められます。
まさに積み上げた経験が、価値を発揮する業務です。
様々な処理方法について対応実績があります
アクシア行政書士事務所では、「破砕」「圧縮」「焼却」「脱水」「中和」等様々な産業廃棄物中間処理業の許可申請の経験と実績があります。
ですから、それぞれの処理方法独自の課題を承知しており、行政庁の視点についても理解しております。
産業廃棄物中間処分業へ参入を検討なされている事業様はもちろん、処理施設メーカー様やコンサルティング会社様からもご依頼、ご相談お待ちしております。
アクシア行政書士事務所では、産業廃棄物の中間処理業の許可申請及びご相談、産業廃棄物処理施設設置許可申請、工場設置認可、指定作業場の届出についても申請及びご相談承ります。
対応地域
・東京都・神奈川県・埼玉県。
※その他の地域はご相談下さい。
産業廃棄物中間処理業許可申請ついての留意点
事業開始まで時間が必要です
・最初の相談から事業開始までは数年かかります。手続きが順調に進み1年かからないで許可となるケースもありますが、まれです。
・施設の立地が大変重要です。立地によっては、許可申請自体を断念しなければならないケースもあります。計画段階から慎重な検討が必要です。立地についてのご相談承ります。不動産調査のみも承ります。
・長い期間にわたって、申請者と行政書士のお付き合いが必要となりますので、両者の相性も重要だと考えています。
自治体との折衝も重要です
・施設の所在する自治体によって手続は大きく異なります。
・都道府県、市町村それぞれ対応する必要があることが多く、施設の設置に対して対応に温度差があることがあります。
関連する手続きも並行して進めます
・廃棄物の処理および清掃に関する法律の他に、大気汚染防止法・騒音防止法・都市計画法・河川法・建築基準法等様々な法令が関わってきます。
・違反状態にある建築物などは除却等の対応を迫られることがあります。
近隣の住民の皆様も大切です。
・近隣の住民等との良好な関係が非常に大切となります。
・住民説明会の開催や、環境協定の締結など、近隣の住民の皆様、事業者の皆様との関わりが手続きを進める上で欠かせない自治体もあります。
ご依頼までのフロー
1.申請者様とのお打ち合わせ
2.現地及び周辺環境の確認(アクシア行政書士事務所)
3.管轄行政庁との事前相談(アクシア行政書士事務所)
4.関係法令の確認(アクシア行政書士事務所)
5.許可可能性の判断(アクシア行政書士事務所)
6.ご依頼
7.書類の作成及び行政折衝(アクシア行政書士事務所)
8.許可
9.事業開始
産業廃棄物処理業(収集運搬業・中間処理業)許可申請はお任せください。
ご依頼・ご相談は“許認可の窓口”アクシア行政書士事務所へ。
電話:03-3778-5450
アクセス:東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルA棟3階(地図)
アクシア行政書士事務所
【代表】星野 誠
日本行政書士会登録
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