産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合とは
目次
産業廃棄物について
産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の定義については、こちらのページをご参照下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合
・他社の産業廃棄物を収集し運搬する場合
産業廃棄物収集運搬業許可が不要の場合
・他社の一般廃棄物を収集し運搬する場合
・他社の有価物を収集し運搬する場合
建設業関係で産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合
・解体工事現場で発生した建設廃棄物を収集し運搬する場合
・下請けで解体工事を請け負って、解体した後の建設廃棄物を運搬する場合(一定の要件の場合を除く)
建設業関係で産業廃棄物収集運搬業許可が不要の場合
・自社が元請けで建設工事を請け負って、発生した建設廃棄物を運搬する場合
・下請人が産業廃棄物収集運搬業の許可を得ないで建設廃棄物を運搬することができる例外の規定
① 次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること。
ア 解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)であって、その請負代金の額が500万円以下の工事。
イ 引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事であって、その請負代金相当額が500万円以下の工事。
② 特別管理廃棄物以外の廃棄物であること。
③ 1回当たりに運搬される量について、巻尺その他の測定器具を用いて簡易な方法により1立米以下であることが測定できるもの又は1立米以下であることが明確な運搬容器を用いて運搬するものであること。
④ 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の区域内に存し、元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設(積替え又は保管の場所を含む。)に運搬されるものであること。なお、使用する権原を有する施設とは、元請業者が第三者から貸借している場合のほか、下請負人又は中間処理業者から貸借している場合も含まれること。また、元請業者と廃棄物の処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)に、下請負人が当該廃棄物を運搬する場合についても、元請業者が使用する権原を有する施設に運搬されるものであると解釈されること。
⑤ 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないものであること。
産業廃棄物収集運搬に関連する条文集
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(一般廃棄物処理業)
第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。(略)
(産業廃棄物処理業)
第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。(略)
(特別管理産業廃棄物処理業)
第14条の4 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。(略)
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