建築士事務所登録の様式【設計等の業務に関する報告書】
建築士事務所の登録を受けている事業者は、「設計等の業務に関する報告書」を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、都道府県知事に提出することが義務づけられました。
報告書を提出しなかった場合は、30万円以下の罰金が科せられることになり、また行政処分としての懲戒等の対象になりますので、注意が必要です。
なお、都道府県知事に提出した「設計等の業務に関する報告書(年次業務報告書)」は閲覧に供されることになります。
アクシア行政書士事務所
【代表】星野 誠
日本行政書士会登録
第01080688号
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