建築士事務所登録の様式【設計等の業務に関する報告書】

建築士事務所の登録を受けている事業者は、「設計等の業務に関する報告書」を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、都道府県知事に提出することが義務づけられました。

報告書を提出しなかった場合は、30万円以下の罰金が科せられることになり、また行政処分としての懲戒等の対象になりますので、注意が必要です。

なお、都道府県知事に提出した「設計等の業務に関する報告書(年次業務報告書)」は閲覧に供されることになります。

第一面(設計等の業務に関する報告書)

第二面(建築士事務所の業務の実績)

第三面(所属建築士名簿)

第四面(所属建築士の業務の実績)

第五面(管理建築士による意見の概要)


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