貸金業登録の要件とは | アクシア行政書士事務所
目次
貸金業登録の要件
貸金業者として登録されるためには、一定の要件を満たしていることが求められます。
人的な要件
- 登録を受けようとする者等が、欠格要件に該当しないこと。
- 登録を受けようとする者(法人の場合は常勤の役員のうち)に『貸付けの業務』に三年以上従事した経験者がいること。
※この場合の『貸付けの業務』は、他社(貸金業以外の業種に属するものを含む。)での貸付けの業務を含みます。 - 貸金業務取扱主任者がいること。
財産的な要件
- 純資産額が5,000万円以上あること。
純資産額の要件については、登録時だけでなく、登録期間中も継続的に要件を満たすことが求められます。登録期間中の純資産額は最終事業年度に係る貸借対照表または財産に関する調書により計算されます。
組織的な要件
- 経営管理態勢、内部管理態勢、内部監査態勢等が確立されていること。
- 経営管理態勢、内部管理態勢、内部監査態勢等について、社内規則および組織図が整備されていること。
その他の実質的な要件
- 事務所が、貸金業務を営むに足る状態にあることが求めらることがあります。
- 指定信用情報機関(日本信用情報機構・略称JICC)の加入が求められる場合は、加入に足るだけの状況であることが求められることがあります。
- その他。
※これらの要件は、東京都知事登録の場合です。
登録拒否要件
登録要件と重なるところがありますが、条文ではこのような内容で規定されています。
条文で確認するよりもわかりやすいように整理しております。
役員、政令使用人、貸金業務取扱主任者について、参照が必要です。
1 成年被後見人又は被保佐人
2 破産者で復権を得ないもの
3 第二十四条の六の四(監督上の処分)第一項、第二十四条の六の五(登録の取消し)第一項又は第二十四条の六の六(所在不明者等の登録の取消し)第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
4 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
5 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(※)第十二条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
7 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
7-1 法第二十四条の六の四(監督上の処分)第一項各号又は第二十四条の六の五(登録の取消し)第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第十条(廃業等の届出)第一項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
7-2 前号の期間内に法第十条(廃業等の届出)第一項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者であって、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しないもの
7-3 法第二十四条の六の四第二項(監督上の処分)の規定により解任を命ぜられた役員(同項に規定する役員をいう。次号において同じ。)でその処分を受けた日から五年を経過しない者
7-4 法第二十四条の六の四(監督上の処分)第二項に該当するとして役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から五年を経過しない者
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
9 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
10 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
11 暴力団員等がその事業活動を支配する者
12 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
13 営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者
14 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額(注:5,000万円)に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。))がある者を除く。)
15 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
15-1 定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること(申請者が法人である場合に限る。)。
15-2 常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者があること。
15-3 営業所等(自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付けの業務に一年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として一人以上在籍していること。
15-4 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。
15-5 法第十二条の二の二(指定紛争解決機関との契約締結義務等)に規定する措置を講ずるために必要な措置を講じていること。
16 他に営む業務が公益に反すると認められる者
(※)物価統制令(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律)
第十二条 何人ト雖モ正当ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上価格等ヲ得ベキ契約ヲ為スニ当リ他ノ物ヲ併セ買受クベキ旨又ハ対価ノ外金銭以外ノ物ヲ提供スベキ旨ノ負担其ノ他ノ負担ヲ附スルコトヲ得ズ
貸金業登録の要件に関連する条文
貸金業法
(登録の実施)
第五条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三 営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者
十四 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
十五 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
十六 他に営む業務が公益に反すると認められる者
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 第一項第十四号の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。
4 第一項第十四号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。
貸金業法施行規則
(登録の拒否の審査)
第五条の四 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録の申請があつた場合において、法第六条第一項第十五号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること(申請者が法人である場合に限る。)。
二 常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者があること(申請者が個人である場合にあつては、申請者が貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者であること。)。
三 営業所等(自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付けの業務に一年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として一人以上在籍していること。
四 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。
五 法第十二条の二の二に規定する措置を講ずるために必要な措置を講じていること。
2 前項第四号の社内規則は貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
第五条の四の二 前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を除く。第三項、第二十六条の二十五の二第二項及び第二十六条の二十九の二において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(第五条の三の二第二項に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げるすべての要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げるすべての要件に該当するときは、当該者が前条第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。
一 前条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる基準に適合していること。
二 貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる体制が整備されていること。
2 前項の場合における第四条第三項第十五号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第五条の四の二第一項第二号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。
3 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第一項の規定により、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第二十四条の六の四第一項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第一項第二号及び第三号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。
(純資産額)
第五条の五 法第六条第四項の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額
二 個人 最終事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、第四条第三項第十二号の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における法第六条第四項の純資産額は、当該各号に定める額とする。
一 法人が最終事業年度の末日後に法令その他これに準ずるものの規定に基づき貸借対照表又はこれに代わる書面を作成した場合 当該貸借対照表又はこれに代わる書面において、純資産の部の合計額として表示された金額
二 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法人の成立の日)後に行われた株式の払込み、剰余金の分配、自己株式の取得、合併、会社分割その他これらに類する行為によつて法人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第一号に定める金額(前号に掲げる場合にあつては、同号に定める金額)に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
三 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法第三条第一項の登録の申請の日)後にあつた相続(遺贈を含む。)又は贈与に伴い個人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第二号に定める金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
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