貸金業法第16条の2に定める契約締結前に交付する書面の記載内容について

貸金業の法令遵守

貸金業法第16条の2に定める契約締結前書面

貸金業法第16条の2に定める契約締結前に交付する書面の記載内容は次のとおりです。
※ただし、極度方式基本契約および極度方式貸付けに係る契約を除きます。

罰則

貸金業法第16条の2の規定に違反して書面を交付せず、または、これらの規定に規定する事項を記載しない書面もしくは虚偽の記載をした書面を交付した者は、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。

いきなり罰則からの記事となってしまいますが、行政処分の対象であることをご認識いただくことは重要であると考えております。

金銭貸付契約の事前書面(法第16条の2に定める契約締結前書面)記載事項

貸金業者の商号、名称または氏名および住所
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間および返済回数
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項(以下の事項)

【内閣府令で定める事項】
貸金業者の登録番号
債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨およびその内容
利息の計算の方法
返済の方法および返済を受ける場所
各回の返済期日および返済金額の設定の方式
契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
将来支払う返済金額の合計額

※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。
※申込書一体型のパンフレットを事前書面とすることもできますが、上記が記載された書面が借り手の手元に残るようにする必要があります。

手形の割引の契約の事前書面記載事項

貸金業者の商号、名称または氏名および住所
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間および返済回数
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項(以下の事項)

【内閣府令で定める事項】
貸金業者の登録番号
利息の計算の方法
契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項

※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。
※申込書一体型のパンフレットを事前書面とすることもできますが、上記が記載された書面が借り手の手元に残るようにする必要があります。

売渡担保の事前書面記載事項

貸金業者の商号、名称または氏名および住所
貸付けの金額
返済の方式
返済期間および返済回数
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項(以下の事項)

【内閣府令で定める事項】
貸金業者の登録番号
債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
利息の計算の方法
各回の返済期日および返済金額の設定の方式
契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
将来支払う返済金額の合計額
買戻しに関する事項

※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。
※申込書一体型のパンフレットを事前書面とすることもできますが、上記が記載された書面が借り手の手元に残るようにする必要があります。

金銭の貸借の媒介の事前書面記載事項

貸金業者の商号、名称または氏名および住所
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間および返済回数
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項(以下の事項)

【内閣府令で定める事項】
貸金業者の登録番号
各回の返済期日および返済金額の設定の方式
契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
媒介手数料の計算の方法およびその金額

※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。
※申込書一体型のパンフレットを事前書面とすることもできますが、上記が記載された書面が借り手の手元に残るようにする必要があります。

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