貸金業法第17条の2に定める極度貸付基本契約締結時に交付する書面の記載内容について

貸金業の法令遵守

貸金業法第17条の2極度貸付基本契約締結時書面

貸金業法第17条の2に定める極度貸付の基本契約締結時に交付する書面の記載内容は次のとおりです。

罰則

貸金業法第17条の2の規定に違反して書面を交付せず、または、これらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。

金銭貸付契約の契約締結時の書面記載事項

1.貸金業者の商号、名称または氏名および住所
2.契約年月日
3.極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る学および極度額)
4.貸付けの利率
5.返済の方式
6.賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める次の事項
イ.貸金業者の登録番号
ロ.契約の相手方の商号、名称または氏名および住所
ハ.極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
ニ.債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
ホ.契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨およびその内容
ヘ.利息の計算の方法
ト.返済の方法および返済を受ける場所
チ.各回の返済期日および返済金額の設定の方式
リ.契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
ヌ.期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容(旧利息制限法1条1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む)
ル.当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ヲ.当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称または氏名および住所
ワ.当該契約が、電話担保金融に係る契約であるときは、その旨および当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号
カ.貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法1条1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
ヨ.貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間および返済回数並びに当該仮定
タ.貸金業法17条1項の規定により交付する書面または同条6項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額が当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けにその他の事由により変動しうるときは、その旨
レ.日賦貸金業者である場合にあっては、その旨、業務の方法および業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨

※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。

手形の割引の契約締結時の書面記載事項

1.貸金業者の商号、名称または氏名および住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額
4.貸付けの利率
5.返済の方式
6.返済期間および返済回数
7.賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
8.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
イ.貸金業者の登録番号
ロ.契約の相手方の商号、名称または氏名および住所
ハ.極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
ニ.利息の計算の方法
ホ.契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
ヘ.期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容(旧利息制限法1条1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む)
ト.当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
チ.当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称または氏名および住所
リ.日賦貸金業者である場合にあっては、その旨、業務の方法および業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
ヌ.割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ル.貸金業法17条1項の規定により交付する書面または同条6項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、が当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けにその他の事由により変動しうるときは、その旨

※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。

売渡担保の契約締結時の書面記載事項

1.貸金業者の商号、名称または氏名および住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額
4.貸付けの利率
5.返済の方式
6.返済期間および返済回数
7.賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
8.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
イ.貸金業者の登録番号
ロ.契約の相手方の商号、名称または氏名および住所
ハ.極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
ニ.債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
ホ.利息の計算の方法
ヘ.各回の返済期日および返済金額の設定の方式
ト.契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
チ.期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容(旧利息制限法1条1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む)
リ.当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ヌ.当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称または氏名および住所
ル.貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間および返済回数並びに当該仮定
ヲ.貸金業法17条1項の規定により交付する書面または同条6項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額が当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けにその他の事由により変動しうるときは、その旨
ワ.日賦貸金業者である場合にあっては、その旨、業務の方法および業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
カ.買い戻しに関する事項

※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。

金銭の貸借の媒介の契約締結時の書面記載事項

1.貸金業者の商号、名称または氏名および住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額
4.貸付けの利率
5.返済の方式
6.返済期間および返済回数
7.賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
8.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
イ.貸金業者の登録番号
ロ.契約の相手方の商号、名称または氏名および住所
ハ.極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
ニ.各回の返済期日および返済金額の設定の方式
ホ.契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
ヘ.期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容(旧利息制限法1条1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む)
ト.当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
チ.当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称または氏名および住所
リ.貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法1条1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
ヌ.貸金業法17条1項の規定により交付する書面または同条6項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額が当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けにその他の事由により変動しうるときは、その旨
ル.日賦貸金業者である場合にあっては、その旨、業務の方法および業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
ヲ.媒介手数料の計算の方法およびその金額

※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。

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