貸金業法第12条の4に定める従業者の証明書について
目次
貸金業法第12条の4従業者証明書
貸金業者は、貸金業の業務に従事する職員に証明書を携帯させなければなりません。
証明書を携行する必要がある職員は、勧誘を伴わない広告のみを行う業務や営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務に従事する者は除かれますが、これら以外の貸金業務に従事する職員であれば派遣社員なども含まれます。
証明書に記載をしなければ以下に内容は次のとおりです。
□ 貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
□ 従業者の氏名
□ 証明書の番号
□ 顔写真
この規定に違反すると100万円以下の罰金の罰則があります。
行政庁による登録取消理由にも本規定についての違反が含まれていることが多く見られます。
関連法令
貸金業法(抜粋)
(証明書の携帯)
第12条の4 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
三 第12条の4の規定に違反した者
貸金業法施行規則(罰則)
(証明書の様式等)
第10条の9 法第12条の4に規定する証明書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。
一 貸金業者の貸金業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
イ 貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
ロ 従業者の氏名
ハ 証明書の番号
二 貸金業者の委託により貸金業の業務に従事する場合(貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含む。)
イ 貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
ロ 当該貸金業者から貸金業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所及び当該委託された者が貸金業者である場合にあつてはその登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
ハ 当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨
ニ 従業者の氏名
ホ 証明書の番号
2 法第十二条の四 に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。
3 従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、第一項の証明書を提示しなければならない。
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