経営事項審査・入札参加資格審査の申請代行 | アクシア行政書士事務所

経営事項審査

経営事項審査申請・経営状況分析申請代行

アクシア行政書士事務所では、経営事項審査(経審)の申請、経営状況分析の申請、評点アップのご相談、入札参加資格の申請まで一貫して対応いたします。

経営事項審査を申請する必要性

  • 官公庁が発注する建設工事を受注するためには経営事項審査を申請し、結果通知書を取得しておく必要があります。
  • 経営事項審査の結果通知書の点数は、官公庁における建設業者の格付けに大きく影響します。したがって、大きな工事を受注されることを希望する建設業者は経営事項審査の申請に細心の注意を払う必要があります。
  • 金融機関の融資の際に参考にされています。経営事項審査の結果通知書は誰でも閲覧することができます。こちらの建設業情報管理センターのサイトから経営事項審査の結果通知書を閲覧することができます。

経営状況分析について

  • 経営事項審査を申請する際には、経営状況分析結果通知書が必要となります。この経営状況分析結果通知書を取得するために経営状況分析を申請する必要があります。
  • 経営状況分析は、申請会社の経営状況について、主に財務諸表から分析いたします。この分析の経過で通常の建設業界の水準から乖離した異常値が発見されると、追加で財務申告書類等の資料を差し入れる必要があります。
  • 経営状況分析に要する日数は、分析機関・費用等によって異なります。

経営事項審査の結果通知書の有効期限

  • 審査基準日から1年7ヶ月後までが有効となっておりますので、それまでに新しい結果通知書がお手元にご準備できるように次回の経営事項審査の申請をする必要があります。
  • 3月決算の会社の経営事項審査結果通知書(評点P)の有効期間は、10月末日までとなりますので、それまでに有効な経営事項審査結果通知書の交付を受けるように申請する必要があります。
  • 経営事項審査の結果通知書は、正式には「経営規模等評価通知書総合評定値通知書」と言います。

経営事項審査の結果通知書取得までの期間

  • 東京知事の場合、結果通知書が交付されるまで約22日間を要します。
  • 関東地方整備局の場合、結果通知書が交付されるまで約5週間要します。

主な必要書類(東京都の場合)

  • 建設業許可通知書
  • 建設業許可申請書
  • 前回の経営事項審査の申請書
  • 建設業許可に関する変更届等
  • 技術職員等の社会保険標準報酬決定通知書等
  • 技術者の資格証のコピー
  • 雇用保険確定申告書等
  • 健康保険料及び厚生年金保険料の領収証書
  • 建設業経理事務士の合格証コピー
  • 消費税確定申告書
  • 消費税納税証明書
  • その他

公共事業(公共工事)の受注までの流れ

公共事業(公共工事)の受注を希望する場合、次の順で手続をすることが必要です。

① 建設業の許可の取得

② 経営事項審査申請の受審と結果通知書の受領

③ 入札参加資格審査申請

④ 発注行政庁の名簿登載

⑤ 指名・入札

入札参加資格を得て、「土俵に上がった」状態といえます。
入札参加資格審査申請は、電子申請と書面による申請が併用される状況となっています。
電子申請の場合、電子証明書を使用する方法と、ID・パスワードの付与による方法の二つがあります。
東京都及び東京都内の自治体の場合は電子証明書を使用する方法となっています。
したがいまして、初めて入札参加資格審査申請をしようとする場合、上の流れの中で②と③の間に、「電子証明書の交付申請及び受領」の手順が追加されることになります。

アクシア行政書士事務所では、電子証明書の取得代行も承っております。
東京都や、東京都内の自治体の仕事の受注を希望される会社様は、電子証明書が必要になります。
ICカードの電子証明書と、ICカードリーダーもご一緒にお手配しますのでお気軽にご相談ください。

建設業許可の取得から、入札参加資格の取得まで、アクシア行政書士事務所では一貫してお手伝いいたします。

公共工事とは

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(いわゆる「入契法」)によりますと、公共工事とは国、特殊法人等及び地方公共団体が発注する建設工事と定義されています。

特殊法人等の発注する建設工事も公共工事に分類されるのです。

特殊法人等とは

1.法律により直接に設立された法人

2.特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法第4条第一項第九号の規定の適用を受けない法人を除く。)

3.特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人

4.独立行政法人のうち、次の二つの要件のいずれにも該当する法人であって政令で定めるもの。
① 資本金の2分の1以上が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人。
② その設立の目的を実現し、又はその主たる業務を遂行するため、計画的かつ継続的に建設工事の発注を行う法人。

政令で定めるものについては、関連条文をご参照下さい。

アクシア行政書士事務所の対応地域

経営事項審査

国土交通省及び一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)
※その他の地域については、お問い合わせください。

入札参加資格審査

全国

経営事項審査(経審)・経営状況分析・入札参加資格審査に関連する条文

建設業法(抜粋)

(経営事項審査)
第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

(経営状況分析)
第27条の24 前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第27条の31及び第27条の32において準用する第26条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

(経営状況分析の結果の通知)
第27条の25 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。

(経営規模等評価)
第27条の26 第27条の23第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

(経営規模等評価の結果の通知)
第27条の27 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。

(再審査の申立)
第27条の28 経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。

(総合評定値の通知)
第27条の29 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。
2 前項の請求は、第27条の25の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第27条の23第一項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第一項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)

(定義)
第2条 この法律において「特殊法人等」とは、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法第4条第一項第九号の規定の適用を受けない法人を除く。)、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する法人であって政令で定めるものをいう。
一 資本金の二分の一以上が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であること。
二 その設立の目的を実現し、又はその主たる業務を遂行するため、計画的かつ継続的に建設工事(建設業法第2条第一項に規定する建設工事をいう。次項において同じ。)の発注を行う法人であること。
2 この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう。
3 この法律において「建設業」とは、建設業法第2条第二項に規定する建設業をいう。
4 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法第20条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(抜粋)

(特殊法人等の範囲)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、沖縄科学技術大学院大学学園及び日本中央競馬会
二 削除
三 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康安全機構

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