【居所証明書】 | アクシア行政書士事務所
専任の宅地建物取引士が、住民票上の住所と異なる場所に居住していることは、単身赴任などの例でありえることだと思われます。
宅地建物取引士は、住民票に基づいて住所の登録がなされており、かつ、営業所に常勤でなければならなりません。
住民票上の住所と営業所が常識的に考えて常勤できない距離にある場合、審査において疑義が生じることとなります。
このような場合に、実際に居住しているところ、いわゆる「居所」を明らかにするために用いる書面です。
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